小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第十二条

(小笠原総合事務所の職員)

昭和四十三年政令第二百十二号

小笠原総合事務所に勤務する職員は、小笠原総合事務所事務官、小笠原総合事務所技官その他の職員とする。

2 国土交通大臣及び東京都知事は、その協議により、それぞれの職員で小笠原諸島に勤務するものを、小笠原総合事務所及び小笠原諸島に所在する東京都の地方行政機関に兼ねて勤務させることができる。

第12条

(小笠原総合事務所の職員)

小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百十二号)

第12条 (小笠原総合事務所の職員)

小笠原総合事務所に勤務する職員は、小笠原総合事務所事務官、小笠原総合事務所技官その他の職員とする。

2 国土交通大臣及び東京都知事は、その協議により、それぞれの職員で小笠原諸島に勤務するものを、小笠原総合事務所及び小笠原諸島に所在する東京都の地方行政機関に兼ねて勤務させることができる。

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