砂利採取法施行令 第五条

(権限の委任)

昭和四十三年政令第二百四十一号

法第三十三条、第三十四条第一項及び第四十一条の二の規定に基づく経済産業大臣の権限は、経済産業局長が行うものとする。ただし、法第三十三条及び第三十四条第一項の規定に基づく権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2 法第三十三条及び第三十四条第四項の規定に基づく国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

第5条

(権限の委任)

砂利採取法施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百四十一号)

第5条 (権限の委任)

法第33条、第34条第1項及び第41条の2の規定に基づく経済産業大臣の権限は、経済産業局長が行うものとする。ただし、法第33条及び第34条第1項の規定に基づく権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2 法第33条及び第34条第4項の規定に基づく国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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