小笠原総合事務所組織規則 第1条

(小笠原総合事務所の分課)

小笠原総合事務所組織規則の全文・目次(昭和四十三年自治省令第二十一号)

第1条 (小笠原総合事務所の分課)

小笠原総合事務所(以下「総合事務所」という。)に、次の三課を置く。