小笠原総合事務所組織規則 第6条

(所長への委任)

小笠原総合事務所組織規則の全文・目次(昭和四十三年自治省令第二十一号)

第6条 (所長への委任)

この規則に定めるもののほか、総合事務所の組織については、所長が別に定める。