国家公務員共済組合の更新組合員で外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令 第二条
昭和四十三年大蔵省令第六十四号
法附則第二条第三項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合には、別紙様式第二号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令第二条第一項に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。
2 前項の場合において、法附則第二条第三項の規定の適用を受ける同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を代表者と定め、その代表者が前項の申立書に同順位の遺族全員の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「退職年金又は減額退職年金」とあるのは、「遺族年金」と読み替えるものとする。
4 前三項の規定は、昭和四十六年法附則第五条第一項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第二号の二」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第四項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第四項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十六年法附則第五条第一項」と、前項中「前条第二項」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
5 第一項から第三項までの規定は、昭和四十七年法附則第二条第一項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第二号の三」と、「外国政府職員等」とあるのは「旧日本医療団職員等」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第五項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十七年法附則第二条第一項」と、第三項中「前条第二項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
6 第一項から第三項までの規定は、昭和四十八年法附則第七条第一項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第二号の四」と、「外国政府職員等」とあるのは「外国特殊機関職員」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第六項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第六項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十八年法附則第七条第一項」と、第三項中「前条第二項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
7 第一項から第三項までの規定は、昭和四十九年法附則第七条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第二号の五」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第七項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第七項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十九年法附則第七条」と、第三項中「前条第二項」とあるのは「前条第六項において準用する同条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第六項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
8 第一項から第三項までの規定は、昭和五十年法附則第四条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第二号の六」と、「外国政府職員等」とあるのは「準公務員」と「第二条第一項」とあるのは「第二条第八項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第八項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和五十年法附則第四条」と、第三項中「前条第二項」とあるのは「前条第七項において準用する同条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第七項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。