液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第12条

(基準適合義務に係る例外の届出等)

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)

第12条 (基準適合義務に係る例外の届出等)

法第46条第1項第1号の規定による届出については第2条第1項の規定を、法第46条第1項第2号の承認の申請については第2条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第17条第5項」とあるのは「第17条第7項」と、「同条第6項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所」とあるのは「同条第8項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長、同条第9項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長、同条第10項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所」と読み替えるものとする。