液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第27条

(業務規程)

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)

第27条 (業務規程)

国内登録検査機関は、法第57条第1項の規定により業務規程の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十二による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第57条第1項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。

3 法第57条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 二適合性検査の業務を行う場所に関する事項 三検査員の配置に関する事項 四適合性検査に係る料金の算定に関する事項 五適合性検査に関する証明書の交付に関する事項 六検査員の選任及び解任に関する事項 七適合性検査の申請書の保存に関する事項 八適合性検査の方法に関する事項 九他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容 十前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項