液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第25条
(登録の更新の手続)
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)
第25条 (登録の更新の手続)
法第54条第1項の規定により、国内登録検査機関又は外国登録検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第21条及び第22条の規定を準用する。
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(登録の更新の手続)
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)
第25条 (登録の更新の手続)
法第54条第1項の規定により、国内登録検査機関又は外国登録検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第21条及び第22条の規定を準用する。