満載喫水線規則 第二十四条

昭和四十三年運輸省令第三十三号

この省令において「第二位置」とは、次に掲げる位置をいう。 一 船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より前方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さの二倍以上であるもの 二 船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より後方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さ以上であるもの

第24条

満載喫水線規則の全文・目次(昭和四十三年運輸省令第三十三号)

第24条

この省令において「第二位置」とは、次に掲げる位置をいう。 一 船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より前方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さの二倍以上であるもの 二 船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より後方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さ以上であるもの

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