満載喫水線規則 第二条

昭和四十三年運輸省令第三十三号

この省令において「乾舷甲板」とは、船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)第一条第二項の上甲板をいう。

2 上甲板の一部分と他の部分とが連続しない船舶にあつては、上甲板の暴露部の最下段の部分(船舶構造規則第一条第二項ただし書の規定により船体の主要部を構成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを上甲板とした船舶(以下「全通船楼船」という。)にあつては上甲板の最下段の部分)(次に掲げる凹入部の最下段の部分を除く。)を延長した面を想定し、当該最下段の部分及びその延長面を乾舷甲板とする。 一 両船側に達していない凹入部 二 長さが一メートルを超えない凹入部

第2条

満載喫水線規則の全文・目次(昭和四十三年運輸省令第三十三号)

第2条

この省令において「乾舷甲板」とは、船舶構造規則(平成十年運輸省令第16号)第1条第2項の上甲板をいう。

2 上甲板の一部分と他の部分とが連続しない船舶にあつては、上甲板の暴露部の最下段の部分(船舶構造規則第1条第2項ただし書の規定により船体の主要部を構成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを上甲板とした船舶(以下「全通船楼船」という。)にあつては上甲板の最下段の部分)(次に掲げる凹入部の最下段の部分を除く。)を延長した面を想定し、当該最下段の部分及びその延長面を乾舷甲板とする。 一 両船側に達していない凹入部 二 長さが一メートルを超えない凹入部

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