満載喫水線規則 第五条

昭和四十三年運輸省令第三十三号

この省令において、「船首垂線」とは船の長さの前端における垂線をいい、「船尾垂線」とは船の長さの後端における垂線をいう。

第5条

満載喫水線規則の全文・目次(昭和四十三年運輸省令第三十三号)

第5条

この省令において、「船首垂線」とは船の長さの前端における垂線をいい、「船尾垂線」とは船の長さの後端における垂線をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)満載喫水線規則の全文・目次ページへ →
第5条 | 満載喫水線規則 | クラウド六法 | クラオリファイ