満載喫水線規則 第十九条

昭和四十三年運輸省令第三十三号

この省令において「トランクの有効長さ」とは、次の各号に掲げる長さをいう。 一 効果的なトランクの全長に、トランクの平均の幅の船の幅に対する割合を乗じて得られる長さ 二 トランクの実際の高さ(トランク甲板上のハツチ・コーミングの高さが船舶構造規則第四十条第一項の告示で要件として定める高さより小さい場合には、その差をトランクの実際の高さから減じて得られる高さ。以下この条において同じ。)がトランクの標準の高さより小さい場合には、前号の長さにトランクの実際の高さのトランクの標準の高さに対する割合を乗じて得られる長さ

第19条

満載喫水線規則の全文・目次(昭和四十三年運輸省令第三十三号)

第19条

この省令において「トランクの有効長さ」とは、次の各号に掲げる長さをいう。 一 効果的なトランクの全長に、トランクの平均の幅の船の幅に対する割合を乗じて得られる長さ 二 トランクの実際の高さ(トランク甲板上のハツチ・コーミングの高さが船舶構造規則第40条第1項の告示で要件として定める高さより小さい場合には、その差をトランクの実際の高さから減じて得られる高さ。以下この条において同じ。)がトランクの標準の高さより小さい場合には、前号の長さにトランクの実際の高さのトランクの標準の高さに対する割合を乗じて得られる長さ

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