租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第五条

(配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の特例)

昭和四十四年法律第四十六号

租税条約が住民税についても適用がある場合において、相手国居住者等である法人に対し住民税を課するときは、その課税標準である法人税額のうち前条第一項、第三項及び第五項に規定する所得に対応する部分の金額に係る税率は、地方税法第五十一条第一項又は第三百十四条の四第一項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する法人税割の標準税率とする。

2 前項に規定するその課税標準である法人税額のうち前条第一項、第三項及び第五項に規定する所得に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、当該所得に対応する部分の金額として同条第七項の規定により計算した金額から同条第一項、第三項及び第五項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。

3 二以上の都道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第一項の規定の適用を受けるものが、地方税法第五十七条第一項又は第三百二十一条の十三第一項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、その法人税額を関係都道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第一項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。

4 都道府県は、租税条約が事業税についても適用がある場合において、前条第一項から第六項までに規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者の行う事業に対し事業税を課するときは、その者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する配当等又は譲渡収益をその課税標準に含めないものとする。

第5条

(配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の特例)

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の全文・目次(昭和四十四年法律第四十六号)

第5条 (配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の特例)

租税条約が住民税についても適用がある場合において、相手国居住者等である法人に対し住民税を課するときは、その課税標準である法人税額のうち前条第1項、第3項及び第5項に規定する所得に対応する部分の金額に係る税率は、地方税法第51条第1項又は第314条の4第1項(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)に規定する法人税割の標準税率とする。

2 前項に規定するその課税標準である法人税額のうち前条第1項、第3項及び第5項に規定する所得に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、当該所得に対応する部分の金額として同条第7項の規定により計算した金額から同条第1項、第3項及び第5項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。

3 二以上の都道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第1項の規定の適用を受けるものが、地方税法第57条第1項又は第321条の13第1項(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、その法人税額を関係都道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第1項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。

4 都道府県は、租税条約が事業税についても適用がある場合において、前条第1項から第6項までに規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者の行う事業に対し事業税を課するときは、その者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する配当等又は譲渡収益をその課税標準に含めないものとする。

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