租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第五条の二の二

(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)

昭和四十四年法律第四十六号

所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が支払つた又は控除される保険料(租税条約の規定により、当該租税条約の相手国等の社会保障制度(当該租税条約に規定する社会保障制度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に対して支払われるもので、我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従つて取り扱うこととされるものに限る。次項において同じ。)については、同法第七十四条第二項に規定する社会保険料(第三項において「社会保険料」という。)とみなして、同法(第百八十八条、第百九十条及び第百九十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第百二十条第三項第一号中「に係るもの」とあるのは、「及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第一項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」とする。

2 前項の制限とは、租税条約の規定により保険料の金額を控除する場合において、当該控除する保険料の金額の上限を政令で定める金額とすることをいう。

3 相手国居住者等で恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設をいう。第五項及び第六項において同じ。)を有する非居住者であるものがその給与又は報酬(同法第百六十一条第一項第十二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第五項及び第六項において同じ。)から支払つた又は控除される特定社会保険料(社会保険料及び当該相手国居住者等に係る租税条約の相手国等の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同項の規定により同法第二十八条又は第五十七条の二の規定に準じて計算する場合には、同法第二十八条第二項中「給与所得控除額」とあるのは「給与所得控除額及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第三項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額」と、同条第四項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額」と、同法第五十七条の二第一項中「残額からその超える部分の金額」とあるのは「収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額」と読み替えるものとする。

4 前項の一定の金額とは、第二項に規定する政令で定める金額をいう。

5 相手国居住者等で恒久的施設を有しない非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けるときは、税務署長は、当該相手国居住者等に対し、当該給与又は報酬につきこれらの規定により徴収された所得税の額のうち当該支払つた又は控除される特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を還付する。

6 相手国居住者等で恒久的施設を有しない非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けないときにおける同法第百七十条及び第百七十二条の規定の適用については、同法第百七十条中「金額に」とあるのは「金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第五条の二の二第六項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額を控除した残額に」と、同法第百七十二条第一項第一号中「及び当該金額につき」とあるのは「、当該適用を受けない部分の金額に係る特定社会保険料の金額、当該適用を受けない部分の金額から当該特定社会保険料の金額を控除した残額及び当該残額につき租税条約等実施特例法第五条の二の二第六項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた」とする。

7 第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書に添付し又は当該確定申告書の提出の際提示すべき書類の特例、第五項の規定による還付の手続その他第一項、第三項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第5条の2の2

(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の全文・目次(昭和四十四年法律第四十六号)

第5条の2の2 (保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)

所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者が支払つた又は控除される保険料(租税条約の規定により、当該租税条約の相手国等の社会保障制度(当該租税条約に規定する社会保障制度をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に対して支払われるもので、我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従つて取り扱うこととされるものに限る。次項において同じ。)については、同法第74条第2項に規定する社会保険料(第3項において「社会保険料」という。)とみなして、同法(第188条、第190条及び第196条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第120条第3項第1号中「に係るもの」とあるのは、「及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の2の2第1項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」とする。

2 前項の制限とは、租税条約の規定により保険料の金額を控除する場合において、当該控除する保険料の金額の上限を政令で定める金額とすることをいう。

3 相手国居住者等で恒久的施設(所得税法第2条第1項第8号の四に規定する恒久的施設をいう。第5項及び第6項において同じ。)を有する非居住者であるものがその給与又は報酬(同法第161条第1項第12号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第5項及び第6項において同じ。)から支払つた又は控除される特定社会保険料(社会保険料及び当該相手国居住者等に係る租税条約の相手国等の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法第165条第1項に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同項の規定により同法第28条又は第57条の2の規定に準じて計算する場合には、同法第28条第2項中「給与所得控除額」とあるのは「給与所得控除額及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の2の2第3項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額」と、同条第4項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額」と、同法第57条の2第1項中「残額からその超える部分の金額」とあるのは「収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額」と読み替えるものとする。

4 前項の一定の金額とは、第2項に規定する政令で定める金額をいう。

5 相手国居住者等で恒久的施設を有しない非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定の適用を受けるときは、税務署長は、当該相手国居住者等に対し、当該給与又は報酬につきこれらの規定により徴収された所得税の額のうち当該支払つた又は控除される特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を還付する。

6 相手国居住者等で恒久的施設を有しない非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定の適用を受けないときにおける同法第170条及び第172条の規定の適用については、同法第170条中「金額に」とあるのは「金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第5条の2の2第6項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額を控除した残額に」と、同法第172条第1項第1号中「及び当該金額につき」とあるのは「、当該適用を受けない部分の金額に係る特定社会保険料の金額、当該適用を受けない部分の金額から当該特定社会保険料の金額を控除した残額及び当該残額につき租税条約等実施特例法第5条の2の2第6項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた」とする。

7 第1項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書に添付し又は当該確定申告書の提出の際提示すべき書類の特例、第5項の規定による還付の手続その他第1項、第3項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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