租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第十条

(身分証明書の携帯等)

昭和四十四年法律第四十六号

国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第10条

(身分証明書の携帯等)

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の全文・目次(昭和四十四年法律第四十六号)

第10条 (身分証明書の携帯等)

国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第10条(身分証明書の携帯等) | 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ