租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第十条の三
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の臨検、捜索又は差押え等)
昭和四十四年法律第四十六号
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、必要犯則情報が相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に欠くことのできないものであることを明らかにした当該相手国等の書面がある場合において、必要があると認めるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、提供対象者の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、第八条の二第一項の規定により当該必要犯則情報の提供を行うために必要な物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。第五項及び第十条の四において同じ。)をすることができる。ただし、提供対象者が当該犯則事件の犯則嫌疑者以外の者である場合には、当該提供対象者の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
2 前項の場合において、急速を要するときは、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。
3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第一項又は前項の許可状(以下この条及び次条において「許可状」という。)を請求する場合においては、相手国等の犯則事件が存在すると認められる資料及び第一項の書面を提出しなければならない。
4 前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所の裁判官は、相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者の氏名(法人(人格のない社団等を含む。第十三条第五項において同じ。)については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を国税庁、国税局又は税務署の当該職員に交付しなければならない。
5 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、許可状を他の国税庁、国税局又は税務署の当該職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。