租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第十条の三の三
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の鑑定等の嘱託)
昭和四十四年法律第四十六号
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第八条の二第一項の規定により必要犯則情報の提供を行うため必要があると認めるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の鑑定等の嘱託)
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の全文・目次(昭和四十四年法律第四十六号)
第10条の3の3 (相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の鑑定等の嘱託)
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第8条の2第1項の規定により必要犯則情報の提供を行うため必要があると認めるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。