急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第二十一条
(都道府県営工事に要する費用の補助)
昭和四十四年法律第五十七号
国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県営工事に要する費用の二分の一以内を補助することができる。
(都道府県営工事に要する費用の補助)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の全文・目次(昭和四十四年法律第五十七号)
第21条 (都道府県営工事に要する費用の補助)
国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県営工事に要する費用の二分の一以内を補助することができる。