急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第二十四条
(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)
昭和四十四年法律第五十七号
独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、第九条第三項又は第十条第一項若しくは第二項の規定による勧告又は命令に基づく急傾斜地崩壊防止工事の施行が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の全文・目次(昭和四十四年法律第五十七号)
第24条 (独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)
独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、第9条第3項又は第10条第1項若しくは第2項の規定による勧告又は命令に基づく急傾斜地崩壊防止工事の施行が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。