急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第二条
(定義)
昭和四十四年法律第五十七号
この法律において「急傾斜地」とは、傾斜度が三十度以上である土地をいう。
2 この法律において「急傾斜地崩壊防止施設」とは、次条第一項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。
3 この法律において「急傾斜地崩壊防止工事」とは、急傾斜地崩壊防止施設の設置又は改造その他次条第一項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊を防止するための工事をいう。