急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第六条

(標識の設置)

昭和四十四年法律第五十七号

都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該急傾斜地崩壊危険区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

第6条

(標識の設置)

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第6条 (標識の設置)

都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該急傾斜地崩壊危険区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

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