急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第十五条
(適用の除外)
昭和四十四年法律第五十七号
前二条の規定は、急傾斜地崩壊防止工事が砂防法による砂防工事、森林法による保安施設事業に係る工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事である場合における当該急傾斜地崩壊防止工事については、適用しない。
(適用の除外)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の全文・目次(昭和四十四年法律第五十七号)
第15条 (適用の除外)
前二条の規定は、急傾斜地崩壊防止工事が砂防法による砂防工事、森林法による保安施設事業に係る工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事である場合における当該急傾斜地崩壊防止工事については、適用しない。