急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第十四条
(急傾斜地崩壊防止工事の施行の基準)
昭和四十四年法律第五十七号
急傾斜地崩壊防止工事は、急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊の原因、機構及び規模に応じて、有効かつ適切なものとしなければならない。
2 急傾斜地崩壊防止工事は、政令で定める技術的基準に従い、施行しなければならない。
(急傾斜地崩壊防止工事の施行の基準)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の全文・目次(昭和四十四年法律第五十七号)
第14条 (急傾斜地崩壊防止工事の施行の基準)
急傾斜地崩壊防止工事は、急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊の原因、機構及び規模に応じて、有効かつ適切なものとしなければならない。
2 急傾斜地崩壊防止工事は、政令で定める技術的基準に従い、施行しなければならない。