農業振興地域の整備に関する法律 第十条

(農業振興地域整備計画の基準)

昭和四十四年法律第五十八号

農業振興地域整備計画は、農業振興地域整備基本方針に適合するとともに第四条第三項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、当該農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該農業振興地域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。

2 市町村の定める農業振興地域整備計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即するものでなければならない。

3 市町村の定める農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度において農林水産省令で定める基準に従い区分する農業上の用途を指定して、定めるものでなければならない。 一 集団的に存在する農用地で政令で定める規模以上のもの 二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他の農林水産省令で定めるものの施行に係る区域内にある土地 三 前二号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地 四 第三条第四号に掲げる土地で、政令で定める規模以上のもの又は第一号及び第二号に掲げる土地に隣接するもの 五 前各号に掲げるもののほか、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画(第十三条第二項第二号において単に「地域計画」という。)の達成又は果樹若しくは野菜の生産団地の形成その他の当該農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地

4 前項の農用地等及び農用地等とすることが適当な土地には、土地改良法第七条第四項に規定する非農用地区域内の土地その他政令で定める土地は含まれないものとする。

5 農業振興地域整備計画のうち第八条第二項第六号に掲げる事項に係るものは、同号に規定する施設がその整備の目的に即して効率的かつ適切に利用されるように定めるものでなければならない。

第10条

(農業振興地域整備計画の基準)

農業振興地域の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十四年法律第五十八号)

第10条 (農業振興地域整備計画の基準)

農業振興地域整備計画は、農業振興地域整備基本方針に適合するとともに第4条第3項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、当該農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該農業振興地域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。

2 市町村の定める農業振興地域整備計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即するものでなければならない。

3 市町村の定める農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度において農林水産省令で定める基準に従い区分する農業上の用途を指定して、定めるものでなければならない。 一 集団的に存在する農用地で政令で定める規模以上のもの 二 土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他の農林水産省令で定めるものの施行に係る区域内にある土地 三 前二号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地 四 第3条第4号に掲げる土地で、政令で定める規模以上のもの又は第1号及び第2号に掲げる土地に隣接するもの 五 前各号に掲げるもののほか、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画(第13条第2項第2号において単に「地域計画」という。)の達成又は果樹若しくは野菜の生産団地の形成その他の当該農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地

4 前項の農用地等及び農用地等とすることが適当な土地には、土地改良法第7条第4項に規定する非農用地区域内の土地その他政令で定める土地は含まれないものとする。

5 農業振興地域整備計画のうち第8条第2項第6号に掲げる事項に係るものは、同号に規定する施設がその整備の目的に即して効率的かつ適切に利用されるように定めるものでなければならない。

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