小笠原諸島振興開発特別措置法 第51条
(政令への委任)
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第51条 (政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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(政令への委任)
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第51条 (政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。