小笠原諸島振興開発特別措置法 第52条
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第52条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第17条第2項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかつたとき。 二第17条第3項の規定に違反して同項各号の標識を掲示したとき。 三第17条第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
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