小笠原諸島振興開発特別措置法 第53条
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第53条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。
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第53条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。