小笠原諸島振興開発特別措置法 第3条

(国及び地方公共団体の責務)

小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)

第3条 (国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。