小笠原諸島振興開発特別措置法 第51条

(政令への委任)

小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)

第51条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。