小笠原諸島振興開発特別措置法 第48条
(審議会の組織等)
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第48条 (審議会の組織等)
審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、関係地方公共団体の長及び議会の議長並びに学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
6 会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
7 特別の事項について調査審議するため必要があるときは、審議会に、臨時委員を置くことができる。
8 臨時委員は、当該事項に関し専門的知識を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。
9 臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
10 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
11 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次ページへ →