昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第一条

(昭和四十四年度における旧法の規定による年金の額の改定)

昭和四十四年法律第九十四号

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧法」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和四十四年十一月分以後、その額を、これらの年金の基礎となつた組合員であつた期間の各月における標準給与の月額に、別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額を基礎として、附則第三項の規定による改正後の法律第百四十号(第二条及び附則第二項において「改正後の法律第百四十号」という。)附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額の十二分の一に相当する金額(その額が十一万円をこえるときは、十一万円)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

第1条

(昭和四十四年度における旧法の規定による年金の額の改定)

昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の全文・目次(昭和四十四年法律第九十四号)

第1条 (昭和四十四年度における旧法の規定による年金の額の改定)

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第140号。以下「法律第140号」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号。以下「旧法」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和四十四年十一月分以後、その額を、これらの年金の基礎となつた組合員であつた期間の各月における標準給与の月額に、別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額を基礎として、附則第3項の規定による改正後の法律第140号(第2条及び附則第2項において「改正後の法律第140号」という。)附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額の十二分の一に相当する金額(その額が十一万円をこえるときは、十一万円)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

第1条(昭和四十四年度における旧法の規定による年金の額の改定) | 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ