昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第一条の十二

(昭和五十五年度における旧法の規定による年金の額の改定)

昭和四十四年法律第九十四号

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に一万千七百円を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。 一 退職年金又は障害年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額 二 遺族年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。

4 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の十二第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

5 第一条の六第五項の規定は、第二項及び第三項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。

6 第一条の九第六項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第1条の12

(昭和五十五年度における旧法の規定による年金の額の改定)

昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の全文・目次(昭和四十四年法律第九十四号)

第1条の12 (昭和五十五年度における旧法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に一万千七百円を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。 一 退職年金又は障害年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額 二 遺族年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第2号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。

4 第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第1条の12第2項又は第3項」と読み替えるものとする。

5 第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。

6 第1条の9第6項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

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