昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 第二条の七

(昭和五十年度における新法の規定による年金の額の改定)

昭和四十四年法律第九十四号

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額(昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員については、その額が、昭和四十九年改正後の法第二十三条の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その平均標準給与の年額を基礎として第二条から第二条の五までの規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされる額を算定し、そのみなされる額に別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額より少ないときは、当該乗じて得た金額)又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・二九三を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十三号。以下「昭和五十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の法律第百四十号の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金で昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「一・二九三」とあるのは「別表第五の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と、「第三条」とあるのは「第四条」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金であつて、昭和四十五年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員のうち法律第百四十号附則第八項第二号に掲げる期間を有する組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「第三条」とあるのは、「第四条」と読み替えるものとする。

4 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・二九三を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は昭和五十年改正法第三条の規定による改正後の法律第百四十号の規定を適用して算定した額に改定する。

5 前項の規定の適用を受ける年金で法律第百四十号附則第八項第二号に掲げる期間を有する組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「第三条」とあるのは、「第四条」と読み替えるものとする。

6 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

第2条の7

(昭和五十年度における新法の規定による年金の額の改定)

昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の全文・目次(昭和四十四年法律第九十四号)

第2条の7 (昭和五十年度における新法の規定による年金の額の改定)

前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額(昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員については、その額が、昭和四十九年改正後の法第23条の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その平均標準給与の年額を基礎として第2条から第2条の5までの規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされる額を算定し、そのみなされる額に別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額より少ないときは、当該乗じて得た金額)又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・二九三を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第53号。以下「昭和五十年改正法」という。)第3条の規定による改正後の法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金で昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「一・二九三」とあるのは「別表第五の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と、「第3条」とあるのは「第4条」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定の適用を受ける年金であつて、昭和四十五年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員のうち法律第140号附則第8項第2号に掲げる期間を有する組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「第3条」とあるのは、「第4条」と読み替えるものとする。

4 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・二九三を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は昭和五十年改正法第3条の規定による改正後の法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。

5 前項の規定の適用を受ける年金で法律第140号附則第8項第2号に掲げる期間を有する組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「第3条」とあるのは、「第4条」と読み替えるものとする。

6 第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。