行政機関職員定員令 第一条

昭和四十四年政令第百二十一号

行政機関の職員の定員に関する法律第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。

2 前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。

3 第一項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十七人(事務局の職員の定員とする。)とする。

第1条

行政機関職員定員令の全文・目次(昭和四十四年政令第百二十一号)

第1条

行政機関の職員の定員に関する法律第1条第1項の定員は、次の表のとおりとする。

2 前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。

3 第1項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十七人(事務局の職員の定員とする。)とする。

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