行政機関職員定員令 第一条
昭和四十四年政令第百二十一号
行政機関の職員の定員に関する法律第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。
2 前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
3 第一項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十七人(事務局の職員の定員とする。)とする。
行政機関職員定員令の全文・目次(昭和四十四年政令第百二十一号)
第1条
行政機関の職員の定員に関する法律第1条第1項の定員は、次の表のとおりとする。
2 前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
3 第1項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十七人(事務局の職員の定員とする。)とする。