行政機関職員定員令 第二条
昭和四十四年政令第百二十一号
内閣の各機関別の定員は、前条第一項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。
2 各省の本省及び各外局(総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第一項に規定する当該省の定員(総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第三項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の範囲内において、それぞれ省令で定める。
行政機関職員定員令の全文・目次(昭和四十四年政令第百二十一号)
第2条
内閣の各機関別の定員は、前条第1項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。
2 各省の本省及び各外局(総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第1項に規定する当該省の定員(総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第3項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の範囲内において、それぞれ省令で定める。