外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 第2条

(大蔵大臣との協議)

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第百九十五号)

第2条 (大蔵大臣との協議)

運輸大臣は、法第2条の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「利子補給契約」という。)を結ぼうとするときは、あらかじめ大蔵大臣に協議しなければならない。