都市再開発法施行令 第一条
(公共施設)
昭和四十四年政令第二百三十二号
都市再開発法(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、下水道、河川、運河、水路並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校とする。
(公共施設)
都市再開発法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百三十二号)
第1条 (公共施設)
都市再開発法(以下「法」という。)第2条第4号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、下水道、河川、運河、水路並びに学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第2条第2項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校とする。