都市再開発法施行令 第七条

(組合員名簿の作成等)

昭和四十四年政令第二百三十二号

法第十一条第一項又は第二項の認可を受けた者は、組合の設立の認可の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに所有権を有する組合員、借地権を有する組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しなければならない。

2 法第十一条第一項又は第二項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、又は組合員名簿の記載事項の変更を知つたときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。

3 組合員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を組合に通知しなければならない。

第7条

(組合員名簿の作成等)

都市再開発法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百三十二号)

第7条 (組合員名簿の作成等)

法第11条第1項又は第2項の認可を受けた者は、組合の設立の認可の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに所有権を有する組合員、借地権を有する組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しなければならない。

2 法第11条第1項又は第2項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、又は組合員名簿の記載事項の変更を知つたときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。

3 組合員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を組合に通知しなければならない。

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