都市再開発法施行令 第三条
(事業計画等の縦覧についての公告)
昭和四十四年政令第二百三十二号
市町村長又は地方公共団体は、法第十六条第一項(法第三十八条第二項、法第五十条の六、法第五十条の九第二項並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十三条第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)の規定により事業計画、規準又は施行規程を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。
(事業計画等の縦覧についての公告)
都市再開発法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百三十二号)
第3条 (事業計画等の縦覧についての公告)
市町村長又は地方公共団体は、法第16条第1項(法第38条第2項、法第50条の6、法第50条の9第2項並びに法第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)又は法第53条第1項(法第56条において準用する場合を含む。)の規定により事業計画、規準又は施行規程を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。