都市再開発法施行令 第二条の二

(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)

昭和四十四年政令第二百三十二号

市町村長は、法第七条の十五第一項(法第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、法第十九条第一項(法第三十八条第二項並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十条の八第一項(法第五十条の九第二項及び法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十五条第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。

第2条の2

(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)

都市再開発法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百三十二号)

第2条の2 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)

市町村長は、法第7条の15第1項(法第7条の16第2項において準用する場合を含む。)、法第19条第1項(法第38条第2項並びに法第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)、法第50条の8第1項(法第50条の9第2項及び法第50条の12第2項において準用する場合を含む。)又は法第55条第1項(法第56条において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。

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