都市再開発法施行令 第五条
(代表者の選任)
昭和四十四年政令第二百三十二号
法第二十条第二項の規定により一人の組合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を市街地再開発組合(以下「組合」という。)に通知しなければならない。
2 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて組合に対抗することができない。
3 第一項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもつて組合に対抗することができない。
(代表者の選任)
都市再開発法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百三十二号)
第5条 (代表者の選任)
法第20条第2項の規定により一人の組合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を市街地再開発組合(以下「組合」という。)に通知しなければならない。
2 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて組合に対抗することができない。
3 第1項の代表者の解任は、組合にその旨を通知するまでは、これをもつて組合に対抗することができない。