都市再開発法施行令 第十二条
(解任の投票)
昭和四十四年政令第二百三十二号
法第二十六条第二項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「解任の投票」という。)は、第十条第一項の規定による解任請求書の提出があつた日から二週間以内に行なわなければならない。
2 前項の場合において、組合は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少なくとも五日前に公告しなければならない。