都市再開発法施行令 第十六条

(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)

昭和四十四年政令第二百三十二号

組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、第十四条第一項の公告があつた日から二週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。

2 組合は、前項の異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から二週間以内に、異議に対する決定をしなければならない。この場合において、決定は、文書によつて行ない、理由を附して申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。

3 組合は、第一項の規定により解任の投票の効力に関する異議の申出があつた場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

4 組合は、第一項の規定により解任の投票の結果の効力に関する異議の申出があつた場合においても、その解任の投票が前項の場合に該当するときは、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

第16条

(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)

都市再開発法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百三十二号)

第16条 (解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)

組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、第14条第1項の公告があつた日から二週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。

2 組合は、前項の異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から二週間以内に、異議に対する決定をしなければならない。この場合において、決定は、文書によつて行ない、理由を附して申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。

3 組合は、第1項の規定により解任の投票の効力に関する異議の申出があつた場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

4 組合は、第1項の規定により解任の投票の結果の効力に関する異議の申出があつた場合においても、その解任の投票が前項の場合に該当するときは、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。

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