都市再開発法施行令 第十四条

(解任の投票の結果の公告)

昭和四十四年政令第二百三十二号

解任の投票の結果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。

2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。

第14条

(解任の投票の結果の公告)

都市再開発法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百三十二号)

第14条 (解任の投票の結果の公告)

解任の投票の結果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。

2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)都市再開発法施行令の全文・目次ページへ →
第14条(解任の投票の結果の公告) | 都市再開発法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ