都市再開発法施行令 第十四条
(解任の投票の結果の公告)
昭和四十四年政令第二百三十二号
解任の投票の結果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。
2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。
(解任の投票の結果の公告)
都市再開発法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百三十二号)
第14条 (解任の投票の結果の公告)
解任の投票の結果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。
2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。