都市再開発法施行令 第四条
(縦覧手続等を要しない事業計画等の変更)
昭和四十四年政令第二百三十二号
事業計画の変更のうち法第三十八条第二項、法第五十条の九第二項及び法第五十六条の政令で定める軽微な変更並びに法第十六条(第一項ただし書を除く。)の規定に係る法第五十八条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 都市計画の変更に伴う設計の概要の変更 二 施設建築物の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該施設建築物の延べ面積の十分の一をこえる延べ面積の増減を伴わないもの 三 事業施行期間の変更 四 資金計画の変更 五 その他第二号に掲げるものに準ずる軽微な設計の概要の変更で、国土交通省令で定めるもの
2 規準の変更のうち法第五十条の九第二項の政令で定める軽微な変更は、費用の分担に関する事項の変更以外のものとする。
3 施行規程の変更のうち法第五十八条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 費用の分担に関する事項の変更 二 市街地再開発審査会の委員の任命に関する事項の変更