風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 第一条

(趣旨)

昭和四十四年政令第三百十七号

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為の規制に係る条例の制定に関する基準に関しては、この政令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の全文・目次(昭和四十四年政令第三百十七号)

第1条 (趣旨)

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為の規制に係る条例の制定に関する基準に関しては、この政令の定めるところによる。

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