風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 第二条

(地方公共団体の条例)

昭和四十四年政令第三百十七号

都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく条例は、面積が十ヘクタール以上の風致地区(二以上の市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域にわたるものに限る。以下同じ。)に係るものにあつては都道府県が、その他の風致地区に係るものにあつては市町村が定めるものとする。

第2条

(地方公共団体の条例)

風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の全文・目次(昭和四十四年政令第三百十七号)

第2条 (地方公共団体の条例)

都市計画法第58条第1項の規定に基づく条例は、面積が十ヘクタール以上の風致地区(二以上の市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域にわたるものに限る。以下同じ。)に係るものにあつては都道府県が、その他の風致地区に係るものにあつては市町村が定めるものとする。

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