風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 第六条
(風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十四年政令第三百十七号
放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する線路の設置又は管理に係る行為については、第二十三条の規定による改正後の風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。