交通安全対策基本法 第七条

(車両等の使用者の責務)

昭和四十五年法律第百十号

車両等を使用する者は、法令の定めるところにより、その使用する車両等の安全な運転又は運航を確保するため必要な措置を講じなければならない。

第7条

(車両等の使用者の責務)

交通安全対策基本法の全文・目次(昭和四十五年法律第百十号)

第7条 (車両等の使用者の責務)

車両等を使用する者は、法令の定めるところにより、その使用する車両等の安全な運転又は運航を確保するため必要な措置を講じなければならない。

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