クラウド六法交通安全対策基本法第一章 総則第七条交通安全対策基本法 第七条(車両等の使用者の責務)昭和四十五年法律第百十号車両等を使用する者は、法令の定めるところにより、その使用する車両等の安全な運転又は運航を確保するため必要な措置を講じなければならない。