交通安全対策基本法 第三条
(国の責務)
昭和四十五年法律第百十号
国は、国民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、陸上交通、海上交通及び航空交通の安全(以下「交通の安全」という。)に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(国の責務)
交通安全対策基本法の全文・目次(昭和四十五年法律第百十号)
第3条 (国の責務)
国は、国民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、陸上交通、海上交通及び航空交通の安全(以下「交通の安全」という。)に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。